最近、よく聞くことが多い健康経営とは?

みなさん、健康経営を考える前に医師と産業医の違いがわかりますか?

産業医とは

テレビドラマでも取り上げられた産業医ですが、実際、経営者や企業に勤めている人であっても、産業医について詳しく知っている人はあまりいないようです。

産業医とは、事業場における労働者の健康管理等について、専門的な立場から指導・助言を行う医師を指します。事業者は事業場の規模に応じて産業医を選任することが義務付けられており、産業医に労働者の健康管理等を行わせなければなりません。

厚生労働省の発表によると現在、産業医の養成研修・講習を修了した医師は全国に約9万人おり、実働しているのは約3万人と報告されています。

産業医の資格を取得した医師数は年度ごとに増加しており、平成27年度では約3400人が新たに産業医の資格を取得しています。

 

「こころめいと」代表産業医 富田崇由 以下ホームページより抜粋

「⼀緒に歩んでいく仲間のような存在でありたい」

日本には500万社以上の企業があり、従業員は約5700万人います。この5700万人の健康管理をしっかりと行うために産業医事務所を立ち上げました。

40歳を過ぎると生活習慣病によって通院し内服等による治療を受ける人が急激に増えますが、働くひとの健康を守る事で、生活習慣病の発症を遅らせたり、発症そのものを抑えることができると思います。各企業は法令を遵守し健康管理を行っていると思います。

しかし’働く‘ということは、人にとってストレスとなります。ここでいうストレスは、’健康に悪影響がある刺激’であるということです。ストレスを放置すると体も心も弱ってしまいます。過度の激しい運動が身体(筋肉や骨、心臓や肺)に様々な変化をもたらすことと同じです。

しかし、”Exercise is the real polypill”と言われるように、適切な指導の下で行うと運動は万能薬となります。適切に働くことができれば”Good job is the real polypill”となると信じています。私たちは産業衛生の専門家として、すべての働くひとを応援します。

最後に、当事務所が運営する「こころめいと」は産業保健衛生の専門家として健康管理をお手伝いするサービスです。この「こころめいと」は、メンタル不調のセルフケアに利用されるストレスチェックサービスから始まりました。「こころめいと」の呼称には、働くひとのそばに寄り添い⼀緒に歩んでいく仲間のような存在でありたいという想いがこめられています。

以上

上記の産業医・富田先生とタッグを組んで、50人以下の中小企業のサポートを考えています。本当に必要な50人以下の企業の為に!!

産業医チラシ_2022-11-07のサムネイル

(参考)以下は、厚生労働省が出している産業医についてのガイドラインです。

産業医について ~その役割を知ってもらうために~

  • 事業者の皆様へ

職場において労働者の健康管理等を効果的に行うためには、医学に関する専門的な知識が不可欠なことから、常時 50 人以上の労働者を使用する事業場においては、事業者は、産業医を選任し、労働者の健康管理等を行わせなければならないこととなっています。

産業医を選任することで・・

・労働者の健康管理に役立ちます

・衛生教育などを通じ職場の健康意識が向上します。

・職場における作業環境の管理などについて助言が受けられます。

→ 健康で活力ある職場づくりに大きく役立ちます。

①産業医の選任

事業者は、事業場の規模に応じて、以下の人数の産業医を選任し、労働者の健康管理等を行わせなければなりません。

(1)労働者数 50 人以上 3,000 人以下の規模の事業場 ・・・ 1名以上選任

(2)労働者数 3,001 人以上の規模の事業場 ・・・ 2名以上選任

また、常時 1,000 人以上の労働者を使用する事業場と、次に掲げる業務(※)に常時 500

人以上の労働者を従事させる事業場では、その事業場に専属の産業医を選任しなければなりません。

② 産業医の要件

産業医は、医師であって、以下のいずれかの要件を備えた者から選任しなければなりません。

(1)厚生労働大臣の指定する者(日本医師会、産業医科大学)が行う研修を修了した者

(2)産業医の養成課程を設置している産業医科大学その他の大学で、厚生労働大臣が指定するものにおいて当該過程を修めて卒業し、その大学が行う実習を履修した者

(3)労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験区分が保健衛生である者

(4)大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授、常勤講師又はこれらの経験者

③ 産業医の職務

産業医は、以下のような職務を行うこととされています。

(1)健康診断、面接指導等の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措

置、作業環境の維持管理、作業の管理等労働者の健康管理に関すること。

(2)健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること。

(3)労働衛生教育に関すること。

(4)労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。

以上ここまで

上記の文章を読んでいただくと、50名以上の企業が対象になっていますが、実際に50名以下の企業の方が、圧倒的に企業数も多く、メンタルの不調によって起こる企業リスクが大きいのです。

例として、30人の企業にメンタル不調の社員が、2、3人いたとすれば、全体の1割を占め組織に大きな影響を与えることになります。

50名以下の企業が、国の制度の中から置き去りにされています。私達で力を合わせて、中小企業の健全な成長と社員の健康をサポートできればと考えます。また、共鳴できるメンバーが増えればと願います。

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